最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)186 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人松本茂の上告理由第一点について。
原判決は所論手形につき判示事実を認定するにあたり、鑑定人Dの鑑定の結果を
採用せず、他の証拠によつて認定したのである。このように他の証拠によつて認定
できる場合には、裁判所は必ずしも鑑定の結果に拘束されるものではないのである
から、原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。
同第二点について。論旨は原審の事実認定を非難するに帰するから、採用するこ
とができない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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